韓国入国の税関申告|食品・薬・現金・免税枠を判断

韓国入国時、品目・数量・価格・用途・許可のどれかが不明なら申告側を選んでください。 免税枠は持込禁止や許可不要を意味しません。個人使用か販売目的か、同伴品か別送品か、薬・食品・現金など個別規制があるかを先に分けます。

以下は2026年8月24日に韓国関税庁と食品医薬品安全処の公開情報を再確認した旅行者向け整理です。最終判断は現物、申告内容、入国資格、最新規則を確認する担当当局が行います。迷う品を隠さず、名称・数量・価格・処方や許可書を提示できる状態にしてください。

まず申告が必要かを分ける

状況行動持つ証拠
一般購入品の合計が基本免税範囲内禁止・制限品でないか別確認領収書、品名、数量
免税範囲を超える旅行者申告で価格を正直に記載購入証明、通貨
薬・動植物・食品・武器類似品等金額にかかわらず個別要件を確認処方、許可、成分、検疫資料
販売・サンプル・修理目的個人用品として処理しないインボイス、用途、事業情報
別送品運送書類と通関経路を確認AWB/B/L、梱包明細

基本免税枠と別枠を混同しない

韓国関税庁の旅行者携帯品案内は、一般物品の基本免税範囲を課税価格合計800米ドル以下と案内しています。酒類は合計2L以下かつ400米ドル以下、たばこは紙巻200本、香水100mlなどの別枠があります。19歳未満には酒・たばこの免税枠がありません。

農林畜水産物は各品目5kg以下、全体40kg以下、海外取得価格合計10万ウォン以下等の条件が案内されていますが、検疫・持込制限は別です。数字だけ満たしても自動的に入国できるという意味ではありません。

現金等価物が1万米ドル相当を超える場合

韓国税関の外貨等申告案内では、外国通貨、韓国ウォン紙幣、対象となる小切手等の合計が1万米ドル相当を超えて韓国へ入国する場合、申告が必要とされています。申告後の証明書は両替・搬出などで必要になることがあるため保管してください。

薬は一般薬と規制薬物を分ける

商品名だけで判断せず有効成分を確認します。食品医薬品安全処の案内は、規制物質を含む医薬品を持って入国する場合、国籍にかかわらず事前許可が必要と説明しています。2024年12月27日からオンライン申請方式が案内されています。処方箋だけで許可を代替できると決めつけないでください。

食品・動植物は税額より検疫が先

肉・肉加工品、生鮮果実、種子、植物、土、動物製品などは検疫や持込禁止の対象になり得ます。包装済み、少量、自家用、お土産という理由だけで許可されません。品名、原材料、原産国、重量を準備し、空港の検疫当局または公式情報で確認します。

商用・サンプル・修理品は個人用品にしない

複数の同一商品、販売予定品、展示サンプル、修理・加工のための品は価格が低くても用途確認が必要です。『贈り物』と書くだけで商用性は消えません。インボイス、受取人、用途、返送計画を説明し、必要なら通関業者へつなぎます。

モバイル申告と紙申告の準備

旅行者税関申告モバイルサービスまたは到着時の案内に従います。通信障害や入力ミスに備えて、旅券、便名、家族同伴者、購入品一覧、価格・通貨、領収書、許可書を手元に置きます。関税庁の旅行者申告案内も出発前に読んでください。

到着後の順序

  1. 預け荷物を受け取る前後に申告対象を再確認する。
  2. 家族合算ではなく申告書の質問どおりに記載する。
  3. 迷う品は申告通路で名称・数量・価格・用途を説明する。
  4. 税・検疫・薬品許可の担当が違う場合は次の窓口を確認する。
  5. 納付書、申告証明、提出資料の控えを保存する。

自진申告の減税と未申告加算税

関税庁の現行案内では、免税範囲超過を自主申告した場合、標準関税額から30%軽減される制度が示されています。一方、未申告で発見された場合は40%の加算税、2年以内に2回以上繰り返した場合は60%と案内されています。罰則回避のためだけでなく、制限品を安全に処理するためにも不明時は申告してください。

このページが答えられない境界

質問このガイドでできること正式確認先
税金はいくらか申告要否と証拠を整理税関担当者・通関士
薬を持込めるか成分と許可要否を分離MFDS・処方医
食品が通るか品名と原材料を準備検疫当局
別送箱がいつ届くか経路と書類を整理運送会社・倉庫・通関担当

別送品は韓国への別送荷物ガイド、韓国で買う前の判断は買わない方がよい物の条件へ進んでください。

領収書がない時ほど説明を具体化する

領収書を紛失しても価値をゼロと書かず、カード利用履歴、注文メール、商品ページ、型番、購入時期など合理的な証拠を集めます。複数通貨が混ざる場合は、各商品の価格と通貨をそのまま残し、換算を自分に有利な一つの数字へまとめないでください。贈答品も価格不明とせず、贈り主へ購入資料を依頼します。

家族・同伴者の荷物を勝手に一つへまとめない

家族で同じ便に乗る場合でも、申告書が求める代表者、同伴者、品目、数量、免税範囲の扱いに従います。誰が購入・所有・使用する品かを説明できるよう、領収書と荷物の所在を対応させます。他人から預かった封筒、箱、薬、食品は中身と用途を確認できなければ運ばないでください。

税関担当者から口頭案内を受けたら、窓口、時刻、提出した資料、受け取った書類を記録します。追加手続が必要な場合は正式な連絡先と期限を確認し、空港内の非公式な支払依頼や、税関を名乗る未確認メッセージへ個人情報を送らないでください。

一つの品に複数の規則が重なる場合

たとえば肉成分を含む健康補助品は、価格の免税枠だけでなく食品・検疫・成分表示の確認が必要です。電池入り医療機器なら、薬や医療機器の入国条件と航空会社の電池運送条件は別です。最も簡単な質問だけに答えて通過と判断せず、税関、検疫、MFDS、航空会社の担当範囲を切り分けます。

公式ページを保存する時はタイトル、URL、確認日を記録し、古いスクリーンショットだけを根拠にしません。事前に問い合わせた場合も、回答がどの品名・成分・数量・渡航日を前提にしたか残します。前提が変わったら再確認が必要です。

よくある質問

800米ドル以下なら何でも申告不要ですか?

いいえ。禁止・制限品、薬、動植物、食品、商用品、1万米ドル超の支払手段などは別の質問です。

薬は処方箋があれば十分ですか?

規制物質を含む場合はMFDSの事前許可が必要になり得ます。成分と最新の公式要件を渡航前に確認してください。

判断できない時はどうしますか?

品目、数量、価格、用途を隠さず申告通路で確認します。申告は自動没収を意味しませんが、未申告は選択肢を狭めます。

公式情報の確認日

2026年8月24日に旅行者携帯品申告書案内外貨等申告規制医薬品を確認しました。規則は変更されるため、渡航日と品目に合うライブページを再確認してください。